規約

第一章 総則

 

(会の名称)

第一条

この会は、九州地域医学研究会(以下「研究会」という。)という。

(会の目的)

第二条

研究会は、九州において地域医療に携わる医療従事者の研鑚と親睦の向上に寄与することを目的とする。

(会の構成)

第三条

研究会は、福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の8県の自治医科大学卒業医師により構成される。

第三条の2

研究会は上記のほか、研究会が必要とし、幹事会が認める職種にあるもの(医師・コメディカルスタッフ・事務職等)をその構成に加えることができる。

第三条の3

沖縄県の自治医科大学卒業医師については個人名義の参加とする。第七条に定める県の幹事を置かない。

(会の業務)

第四条

研究会は、研鑚と親睦の場として九州地域医学研究会総会(以下「総会」という。)を開催する。

第四条の2

研究会は、その維持・運営のため九州地域医学研究会幹事会(以下「幹事会」という。)をおく。

 

第二章 総会

 

(総会の開催)

第五条

研究会は、幹事会によって決定された当年度の総会開催県により開催される。(段落の誤り)

第五条の2

沖縄県については、これを総会開催県と選定しない。

(代表幹事の選出)

第六条

総会開催県は、同県の自治医大卒業医師より一名の主催県代表幹事を選出し、総会開催にあたっての業務全般を行う。

 

第三章 幹事会

 

(幹事会)

第七条

幹事会は、沖縄県を除く7県の自治医大卒業医師より一名ずつ選出された幹事及び公益社団法人地域医療振興協会九州支部担当理事の計8名によって構成される。

(幹事会の開催)

第八条

幹事会は、総会の際に主催県代表幹事により招集される。

第八条の2

幹事会は第八条の1に定めるほか、幹事各員より必要性が認められた場合、代表幹事により招集することができる。

(幹事会の成立)

第九条

幹事会は、8名全員の参加をもって成立とみなされる。

(幹事会の業務)

第十条

幹事会は、次年度の総会開催県を決定し、総会の開催を委託する。

 

 

第四章 会の経費

 

(会費の徴収)

第十一条

代表幹事は、当年度の総会開催費用として、各県より一律に基礎会費を徴収しこれに充てる。基礎会費の金額を各県二万円とする。

(経費の運用)

第十一条の2

総会は公益社団法人地域医療振興協会に財務的に後援を受けた上での独立採算制とする。

第十一条の2の1(平成26年2月15日改正)

総会における収入金としては、各県からの基礎会費・参加者から徴収する会費(懇親会費を含む)・企業等からの協賛金等を充てる。

総会としての支出金としては、講師及び来賓の交通宿泊費用・会場費用・懇親会費用・連絡及び調整費用に用いる。

第十一条の2の2(平成26年2月 15日追加)

総会において正に余剰した金額は、幹事会の同意を持って次年度総会開催県に移譲することが出来る。

総会において負に余剰した金額は、総会開催県と公益社団法人地域医療振興協会との間で協議を行い、補填を受ける。

第十一条の2の3(平成26年2月 15日追加)

公益社団法人地域医療振興協会から受ける補填は、1年次につき百万円以内とする。

第十一条の3

代表幹事は、総会開催費用の収支について、翌年の幹事会において会計報告を行わなければならない。

(基礎会費の免除)

第十一条の4

沖縄県からは基礎会費の徴収を行わない。

 

第五章 改正条項

 

幹事会はこのほか研究会の運営全般に関わる事項について掌握し、規約の改正に携わる。

 

第六章 雑則

 

法令およびこの規約に定めるものを除き、会の運営について必要な事項は別に定める。

 

付則

この規約は平成12年4月1日より施行する。

この規約は平成25年2月15日に一部改正された。

(第十一条

(第十一条の2の1)